| 輸出前の手続きと必要書類 |
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| 自動車を輸出する為には車検証を輸出抹消に切り替えなければなりません。輸出抹消証明書または輸出予定届出証明書どちらも同じです。 |
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| 車検が残っている場合: ナンバープレートをはずし、管轄の陸運事務所(車検場)で輸出抹消に切り替えます。 |
| 必要書類 |
1.車検証 |
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2.所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの) |
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3.所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの) |
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4.ナンバープレート |
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5.手数料納付書(その場で買うことが出来ます。350円の証紙を購入し貼付) |
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6.一時抹消登録申請書(OCR用紙 その場で買うことが出来ます) |
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7.自動車税・自動車取得税申告 (自動車税の請求を止めるために必要です) |
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所有者(輸出者)自身で抹消手続きする場合、委任状は必要ありません。 |
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| 他人名義の場合: 他人名義の場合は移転登録と輸出抹消を同時に行います。 |
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注:輸出は一時抹消です。間違っても永久抹消はしないで下さい。永久抹消は廃車のための手続きです。 |
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| 登録識別情報等通知書の場合: すでに一時抹消状態ですので所有者の変更登録と輸出届への切り替えを同時に行います。 |
| 他人名義の場合の必要書類 |
1.登録識別情報等通知書(一時抹消 車検証) |
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2,譲渡証明書 (譲り受ける方の印鑑は押印不要) |
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3.輸出をしようとする方の印鑑証明書 コピー可(発行日から3ヵ月以内のもの) |
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注 輸出抹消にする場合、輸出予定日を記載する必要がありますが、その日付は切り替え日より6カ月以内と決められています。 |
| 船積み予定日が決まっていない場合などは、余裕を持って長い期間を記入します。 |
| 実際の通関が期限日を過ぎてしまった場合、税関の許可が下りません。 |
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| 輸出時の手続きと必要書類 |
| 輸出抹消証明書 |
輸出予定日以内に税関に申告し、船積み出荷します。 |
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| インボイス |
荷送り人、荷受人、貨物(車両)の詳細、価格、数量等、税関への申告内容を記載します。 |
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| 船積み依頼書 |
仕向地、車両情報、荷受人、送り人、船の詳細などを記載し税関に申告します。 |
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これを基に船荷証券(Bill of Lading, B/L)が作成されます。 |
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| 車両 |
指定された期日までに船社(または船社代理店)指定の税関保税置倉場に搬入します。 |
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自賠責保険の残期間があれば仮ナンバーを管轄の役所で借りて自走する事が出来ます。 |
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尚、仮ナンバーを借りるために自賠責保険だけに短期間加入することも可能です。 |
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注車両内に他の貨物、不用品、ゴミ等を積んだ状態では輸出できません。きれいな状態で搬入します。 |
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| 輸出検査(特定国) |
輸出検査が必要な場合は、税関保税置倉場に搬入前に指定検査場にて検査を受けます。 |
| 外装、サビ、キズ、凹み等 |
検査は車検検査と同様ですが、車体,シャーシのサビ、大きな傷、不具合個所などは全て修理する必要があります。 |
| 走行装置、ブレーキ、灯火類 |
検査合格基準は乗用車、トラック、バスなど車種によって変わります。お問い合わせください。 |
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| 弊社では以上の手続きを代行致します。また、ご自身ではご心配な方には適宜サポート致しますので、どうぞご安心ください。 |
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